国民年金の給付、簡易説明
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
国民年金は、法1条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行う。
全国民共通の老齢に達したときの給付であり、原則65歳から支給されます。現在の受給額は、792,100円です。
全国民共通の障害を負ったときの給付であり、現在の受給額は、1級990100円、2級792,100円です。また、一定の要件に当てはまる者には子の加算があります。
全国民共通の一定の要件に該当する夫が死亡したときの給付であり、現在の受給額は、792,100円です。加算があります。
第1号被保険者独自の給付で、老齢基礎年金に上乗せして支給されます。受給額は200円×付加保険料納付済期間です。
第1号被保険者独自の給付で、妻に一定の要件に該当する子がいないために遺族基礎年金を受けることができないときに支給されます。受給額は夫の老齢基礎年金額×4分の3です。
第1号被保険者独自の一時金で、遺族基礎年金の受給権者に該当する者がいないときに支給されます。また、寡婦年金とは選択受給となります。
第1号被保険者独自の一時金で、短期滞在外国人に支給されます。
国民年金、こんなときどうするの?
諸事情により国民年金の保険料が払えないとき
人によっては、諸事情により保険料を納めることが出来ないときがあります。そのときは、保険料の免除を受けることが出来ます。病気で働けず払えないとき、収入が少ないとき、学生のとき、30歳未満のときなどの条件で免除を受けることが出来ます。
詳しくは、保険料のページで
65歳になって老齢給付を受けるとき
他の給付もそうなのですが、請求しなければ支給されません。ですから、前もって必要書類(老齢給付裁定請求書等)を用意しておきましょう。
なお、老齢給付には繰上げ支給、繰下げ支給の制度があります。
詳しくは、老齢給付のページで
障害給付と老齢給付の受給権を得たとき
一人一年金の原則というのがあるので、この場合、障害給付か老齢給付のどちらかを選ばなければいけません。ただし、一部の例外があります。
詳しくは、年金の支給のページで
会社を辞めたとき
会社を辞めた場合は、被保険者の種別が変わります。この場合、第2号被保険者から第1号被保険者に変更になるのですが、被保険者種別変更届を14日以内に提出する必要があります。
詳しくは、被保険者のページで
保険料の未納期間があり受給資格期間(原則25年)を満たせないとき
保険料の未納期間があり受給資格期間(原則25年)を満たせない場合は、60歳から65歳までの間、任意加入することによって受給資格期間を満たし、老齢給付を受給することが出来る。ただし、未納期間が5年以内の場合である。また、一定のものには65歳から70歳まで任意加入できる。
詳しくは被保険者(任意加入)のページで
年金について相談したいとき
年金についての相談は、お住まいの地域を管轄する社会保険事務所、その他、年金相談センター・中央年金相談室(ねんきんダイヤル)にお問い合わせください。身分の確認ができれば電話での相談も可能です(年金相談センターは除く)。
詳しくは年金相談できる社会保険事務所ページで