被用者年金各法
厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法
年金保険者たる共済組合等
国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団
受給資格期間
老齢基礎年金を受給するために最低限必要な年数。原則25年ですが、一定の者にはその年数が短縮されます。ただし、学生納付特例期間、合算対象期間は年金額の計算には算入しません。
初診日
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日
障害認定日
初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日。1年6ヶ月の期間内に傷病が治った(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)ときは、その治った日
保険料納付済期間
1. 第1号被保険者期間(任意加入被保険者期間を含む)のうち保険料を納付した期間
2. 第2号被保険者期間のうち、20歳以上60歳未満の期間(障害基礎年金と遺族基礎年金では20歳前及び60歳以後の期間も保険料納付済期間である)
3. 第3号被保険者期間
4. 昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者期間のうち、保険料を納付した期間
5. 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険・船員保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間、私学教職員制度の加入者期間のうち、20歳以上60歳未満の期間(障害基礎年金と遺族基礎年金では昭和36年4月1日前の期間も保険料納付済期間である)
保険料免除期間
1. 保険料全額免除期間(法定免除・申請免除・学生納付特例)
2. 保険料半額免除期間
3. 昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者期間のうち、保険料の納付を免除された期間
保険料納付済期間は100パーセント、保険料半額免除期間は3分の2(3分の1)、保険料全額免除期間は3分の1が年金額に反映されますが、学生納付特例期間は追納しない限り、年金額に反映されません。
合算対象期間
昭和61年4月1日以後の期間
1. 国民年金に任意加入できた期間のうち、任意加入被保険者とならなかった20歳以上60歳未満の期間
2. 第2号被保険者期間のうち、20歳前及び60歳以後の期間
昭和61年4月1日前の期間
1. 国民年金に任意加入できた期間のうち、任意加入被保険者とならなかった60歳未満の期間
2. 任意脱退した期間
3. 通算対象期間のうち、昭和36年4月1日前の期間
4. 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に通算対象期間を有しない者が、昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日前の期間
5. 昭和61年3月31日において法律によって組織された共済組合が支給する退職年金又は減額退職年金の年金額の計算となった期間であって、昭和36年4月1日以後の期間
6. 通算対象期間のうち、旧保険料納付済期間及び旧保険料免除期間並びに国民年金・厚生年金の被保険者期間とみなされる期間、共済組合等の組合員期間・加入者期間とみなされる期間以外の昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間
7. 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間・加入者期間のうち、20歳前及び60歳以後の期間
8. 昭和61年4月1日前に旧厚生年金保険又は旧船員保険の脱退手当金の支給を受けた者が、昭和61年4月1日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の当該脱退手当金の計算の基礎となった期間のうち、昭和36年4月1日以後の期間
9. 共済組合が支給した退職一時金であって政令で定めるものの計算の基礎となった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間
10. 国会議員であった期間(60歳未満の期間に限る)のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間
11. 日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間(20歳前及び60歳以後の期間を除く)のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間
12. 昭和36年5月1日以後国籍法の規定により日本の国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る)その他政令で定める者の日本国内に住所を有していた期間であって、国民年金の被保険者とならなかった期間
13. 前号(12.)の者の日本国内に住所を有しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得取得した日の前日までの期間
合算対象期間は受給資格期間(原則25年)を計算するときは算入しますが、年金額を計算するときは算入しません。