国民年金の届出(よくわかる国民年金)
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国民年金の届出

国民年金の届出先

国民年金の被保険者は、氏名を変更したり、国民年金手帳を失ったりしたときは届け出なければなりません。また、受給権者は毎年、現況届を提出する必要があります。

なお転入届、転居届、転出届は住民基本台帳法により、国民年金の被保険者であることを付記したときは、これらの届出があったものとみなされる。

被保険者・受給権者 国民年金の届出先
第1号被保険者 住所地の市区町村長を経由して社会保険事務所長等に提出
第2号被保険者 必要なし(会社等が手続きするため)
第3号被保険者 第2号被保険者の事業主や共済組合等を経由して社会保険庁長官に提出
受給権者 社会保険庁長官に提出

国民年金の主な届出

保険料納付要件

被保険者、受給権者が氏名を変更したときは、14日以内に氏名変更届を提出しなければなりません。

住所変更届

被保険者、受給権者が住所を変更したときは、14日以内に住所変更届を提出しなければなりません。

資格取得届

被保険者でなかった者が、第1号被保険者または第3号被保険者の資格を取得したときは、14日以内に資格取得届を提出しなければなりません。

資格取得申出書

国民年金に任意加入するときに提出する届出です。

種別変更届

第2号被保険者・第3号被保険者が第1号被保険者の資格を取得したとき、または第1号被保険者・第2号被保険者が第3号被保険者の資格を取得したときは、14日以内に種別変更届を提出しなければなりません。第3号被保険者は保険料を納付する必要はありませんが、この届出が遅れた場合、届出があった月の前々月までの2年間を除き、それ以前の第3号被保険者期間は被保険者期間に算入されません。

種別確認届

第3号被保険者は、配偶者である第2号被保険者が厚生年金保険の被保険者から年金保険者たる共済組合等に係る組合員または加入者になったとき、この逆の場合は、14日以内に種別確認届を提出しなければなりません。また、組合員・加入者が他の年金保険者たる共済組合等に係る組合員または加入者となったときも届け出る必要があります。

資格喪失申出書

任意加入被保険者は、いつでも資格を喪失することができます。このとき提出するのが資格喪失申出書です。

資格喪失承認申請書

国民年金を任意脱退するときに、地方社会保険事務局長等の承認を受けるために提出する届出です。

資格喪失届

強制加入被保険者の要件に該当しなくなったときや、任意脱退の承認を受けたときに14日以内に資格喪失届を提出します。なお、死亡したとき、60歳に達したことによる資格喪失の場合は提出する必要はありません。

年金手帳再交付申請書

国民年金手帳を破り、汚し、または失ったときは、直ちに年金手帳再交付申請書を提出しなければなりません。

年金証書再交付申請書

年金証書を破り、汚し、または失ったときは、直ちに年金証書再交付申請書を提出しなければなりません。

死亡届

被保険者、受給権者が死亡したときは、14日以内に死亡の届出義務者は死亡届を提出しなければなりません。

免除事由該当届・免除事由消滅届

法定免除の要件に該当し、その適用を受けるときに、14日以内に免除事由該当届を提出します。また、要件に該当しなくなったときは、14日以内に免除事由消滅届を提出します。

免除申請書

申請による全額免除、半額免除、学生納付特例の要件に該当し、その適用を受けるときに、免除申請書を提出します。

追納申込書

免除を受けた保険料を追納するときに追納申込書を提出します。

裁定請求書

受給要件を満たしただけでは年金・一時金は支給されません。裁定請求書に必要な書類を添付して、提出する必要があります。

現況届

受給権者は毎年、誕生日の属する月の末日までに現況届を提出しなければなりません。ただし、20歳前障害による障害基礎年金、裁定替えされた遺族基礎年金については7月31日までに提出することになっています。

年金受給選択申出書

受給権者が2つ以上の年金の受給権を有したときに、どの年金を受給するか選択するために提出するのが年金受給選択申出書です。ただし、受給権者が新たな受給権を取得しても、従前の年金を受給し続けるときは提出する必要はありません。

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