初診日に被保険者であった者、又は日本国内に住所を有する被保険者資格を喪失した60歳以上65歳未満の者が、障害認定日において障害等級1級又は2級に該当する程度の障害状態にあるときに、その者に支給される。ただし、保険料納付要件を満たしている必要がある。
保険料納付要件
1. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、その被保険者期間の3分の2以上あること
2. 初診日が平成3年5月1日前にあるときは、初診日の属する月前の直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月までの期間で上記1.の条件を判別する
3. 初診日が平成28年4月1日前にあるときは、65歳未満であれば、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料を滞納した期間がなければよい
被保険者になった後すぐに障害を負ったときは、被保険者期間がなくても全額支給される。
老齢基礎年金では合算対象期間とされる厚生年金保険の被保険者期間・共済組合員期間等のうち、昭和61年4月前の期間及び20歳前、60歳以後の期間は障害基礎年金及び遺族基礎年金では保険料納付済期間とされる。
障害認定日に障害等級(1級・2級)に該当する程度の障害の状態になかった者が、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その間に障害基礎年金を請求することができる。
障害等級に該当しない程度の障害状態にある者が、65歳に達する日の前日までの間に新たな障害を負い、すべての障害を併合すると初めて障害等級1級又は2級に該当するときに障害基礎年金が支給される。
保険料納付要件は、最後の障害の初診日を基準とする。
請求は、65歳に達した後でもできる。
初診日に20歳未満であった者が、20歳に達した日か障害認定日のどちらか遅い日において障害等級に該当するときは、障害基礎年金が支給される。また、障害等級に該当しなかったが、65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当する程度の障害状態となったときは、その間に請求できる。20歳前障害の障害基礎年金は、支給停止となる条件が多い。
一般の障害基礎年金を受けることができるとき(20歳未満の厚生年金保険の被保険者等)は一般の障害基礎年金を受ける。
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合する。そのとき、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。
しかし、旧法と併合したときは受給権は消滅せず、選択することができる。
1級 990100円(2級の1.25倍)+子の加算額
2級 792,100円+子の加算額
子の加算
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加算額の増額
受給権取得当時胎児であった子が生まれたときは、生まれた月の翌月から加算される。
加算額の減額
加算対象である子が次の場合いずれかに該当した場合には、加算額が減額される。
1. 死亡したとき
2. 受給権者による生計維持の状態がやんだとき
3. 婚姻したとき
4. 受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
5. 離縁によって、受給権者以外の者の養子となったとき
6. 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)
7. 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)
8. 障害等級に該当する子が20歳に達したとき
障害の程度が変わった場合の年金額の改定
障害の程度が変わったときは、社会保険庁長官の職権又は受給権者の請求により年金額が改定される。しかし、受給権者の請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は社会保険庁長官の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければできない。
受給権者が障害等級に該当しない障害を負った場合の改定
障害基礎年金の受給権者が障害等級に該当しない障害を負った場合で、65歳に達する日の前日までの間に前後の障害を併合した障害の程度が受給中の障害基礎年金の障害等級よりも増進したときは、社会保険庁長官に年金額の改定を請求できる。
受給権は、次のいずれかに該当したときに消滅する。
1. 死亡したとき
2. 障害厚生年金の障害等級3級に該当する障害の状態にない者が65歳に達したとき。ただし、65歳に達したときに障害等級3級に該当しなくなったときから3年を経過していないときは3年を経過したとき
すべてに適用される支給停止
1. 当該傷病による障害について、労働基準法の障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する
2. 障害等級1級又は2級に該当しない間、その支給を停止する。ただし、障害等級に該当しない程度の障害が生じ、65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当すれば支給停止は解除される
20歳前障害による障害基礎年金だけに適用される支給停止
20歳前障害による障害基礎年金は上記の支給停止事由に加え、以下の支給停止事由がある。
1. 恩給法に基づく年金給付(増加恩給等を除く)、労働者災害補償保険法の年金給付、その他政令で定める年金給付を受けることができるとき
2. 監獄、労役場等の施設に拘禁されているとき
3. 少年院等の施設に収容されているとき
4. 日本国内に住所を有しないとき
5. 受給権者の前年の所得が、政令で定める額を超えるとき