国民年金の支給(よくわかる国民年金)
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国民年金の支給

裁定

受給要件を満たしただけでは給付を受けられない。給付を受けるには、裁定請求書に必要な書類を添付し社会保険庁長官に提出しなければならない。

年金額の改定

この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

年金たる給付(付加年金を除く)については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数の前年と当年の上下の比率を基準として、その翌年の4月以降の当該年金たる給付の額を改定する。

年金の支給期間及び支払期月

支給期間

支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から初め、権利が消滅した日の属する月で終わる。

支給停止期間

支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、その事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給停止しない。

支払期月

年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う(例:4月に支払われる分は2月分と3月分)。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても支払う。

未支給年金

1. 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。

2. 死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であったときは、その者の死亡の当時遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、生計を同じくしていた子とみなされる。

3. 死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかったときは、未支給年金の受給権者(上記1.に記載されている者)は、自己の名で請求することができる。

4. 未支給の年金を受けるべき者の順位は、上記1.に規定する順序による。(例:配偶者が請求するときは子以下の者は請求できない)

5. 未支給の年金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

年金を受給中の者が死亡したときには、必ず未支給の年金が発生する。

併給の調整

一人一年金の原則

国民年金の年金給付は一部の場合を除き、一人一年金である。(例:老齢基礎年金と障害基礎年金は併給できない)。ただし、障害基礎年金は併合認定し、1つの障害基礎年金とする。この場合、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。

選択しなかった年金は支給停止されているだけなので、将来に向かって受給する年金を変更することができる。

国民年金被用者年金との調整

1. 支給事由を同じくする年金は併給する

老齢基礎年金+老齢厚生年金(退職共済年金)
障害基礎年金+障害厚生年金(障害共済年金)
遺族基礎年金+遺族厚生年金(遺族共済年金)

2. 支給事由が異なるが、65歳以後で併給できるもの

老齢基礎年金+遺族厚生年金
老齢基礎年金+遺族厚生年金の3分の2+老齢厚生年金の2分の1

3. 65歳以後で、新法と旧法の受給権を有する受給権者が併給できるもの

老齢基礎年金+旧厚生年金保険の遺族年金
旧国民年金の老齢年金+遺族厚生年金
旧厚生年金保険の老齢年金の2分の1+遺族厚生年金

4. 受給権者が65歳以後で併給できるもの

障害基礎年金+老齢厚生年金
障害基礎年金+遺族厚生年金

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