死亡一時金の支給要件

死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者(任意加入被保険者・特例任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間期間に係る保険料納付済期間の月数と保険料4分の1免除期間の月数の3/4、保険料半額免除期間の月数の1/2、保険料4分の3免除期間の月数の1/4に相当する月数を合算した月数が36月以上であるものが死亡したと場合に、その者の遺族に支給される。

ただし、以下のいずれかに該当するときは、支給されない。

(1)老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したとき(旧法を含む)

(2)死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く

(3)死亡日において胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の妻が遺族基礎年金を受けることができるに至ったとき。ただし、胎児が生まれた日の属する月に遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く(例:胎児の死亡)

(4)子が受給権を取得したときに、生計を同じくするその子の父又は母があるとき

死亡一時金は、遺族基礎年金の受給権者(妻・子)がいない場合に支給される給付である。
同一人の死亡により寡婦年金と死亡一時金を受けることができるときは、その者の選択により、どちらか一方が支給され、他方の受給権は消滅する。遺族基礎年金を受給できるときには、死亡一時金は支給されない。

死亡一時金を受給できる遺族の範囲及び順位

死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者とする。ただし、子が遺族基礎年金の受給権を取得して、生計を同じくする父又は母があることにより遺族基礎年金が支給停止されてるときは、死亡したの者の配偶者に死亡一時金が支給される。

受給順位は上記の順による。

死亡一時金の額

死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者期間(任意加入被保険者・特例任意加入被保険者期間を含む)に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数と保険料4分の1免除期間の3/4の月数、保険料半額免除期間の月数の1/2、保険料4分の3免除期間の月数の1/4に相当する月数とを合算した月数に応じて、それぞれ次の表の額とする。

支給要件に記載されている期間の合計月数 支給額
36月以上180月未満 12万円
180月以上240月未満 14万5千円
240月以上300月未満 17万円
300月以上360月未満 22万円
360月以上420月未満 27万円
420月以上 32万円
付加保険料を3年以上納付している場合は、死亡一時金に8500円が加算される。
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