遺族基礎年金は、一定の条件に該当する子を有する妻かその子しか受給できない。しかし、一定以上の保険料納付済期間等を有する者が死亡した場合には死亡一時金を受給できる者がいる。
なお、同一人の死亡により寡婦年金と死亡一時金を受けることができるときは、その者の選択により、どちらか一方が支給され、他方の受給権は消滅する。遺族基礎年金を受給できるときには、死亡一時金は支給されない。
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者・特例任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間期間に係る保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数とを合算した月数が36月以上であるものが死亡したと場合に、その者の遺族に支給される。
しかし、以下のいずれかに該当するときは、支給されない。
1. 老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したとき(旧法を含む)
2. 死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く
3. 死亡日において胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の妻が遺族基礎年金を受けることができるに至ったとき。ただし、胎児が生まれた日の属する月に遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く(例:胎児の死亡)
4. 子が受給権を取得したときに、生計を同じくするその子の父又は母があるとき
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者とする。ただし、子が遺族基礎年金の受給権を取得して、生計を同じくする父又は母があることにより遺族基礎年金が支給停止されてるときは、死亡したの者の配偶者に死亡一時金が支給される。
受給順位は上記の順による。
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者期間(任意加入被保険者・特例任意加入被保険者期間を含む)に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数とを合算した月数に応じて、それぞれ次の表の額とする。
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付加保険料を3年以上納付している場合は、死亡一時金に8500円が加算される。