老齢基礎年金は、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が25年以上(短縮あり)ある者が65歳に達したときにその者の請求により支給されます。ただし、旧法の適用者はその旧法の老齢年金を受けます。また、合算対象期間・学生納付特例期間は、年金額の計算には反映されません。
厚生年金保険の被保険者は、老齢基礎年金の支給用件を満たさなければ、老齢厚生年金を受給できません。
以下の者は受給資格期間が25年未満でも、それぞれ生年月日に対応する年数を満たせば老齢基礎年金が支給されます。
1. 昭和5年4月1日以前に生まれた者
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2. 被用者年金各法の加入者期間が生年月日に応じて次の年数以上の者
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3. 昭和26年4月1日以前生まれで、40歳(女子については35歳)以後の厚生年金保険の被保険者期間が15年から19年以上ある者。ただし、この内7年6ヶ月以上の期間は、第4種被保険者又は船員任意継続被保険者以外の被保険者期間でなければならない。35歳以後の第3種被保険者期間又は船員任意継続被保険者期間については、この内10年以上の期間は船員任意継続被保険者期間でなければならない。
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原則
保険料納付済期間が480月(40年間)で、定額792,100円です。
特例
保険料納付済期間が480月(40年間)に満たない者は減額支給される。

1. 保険料納付済期間(任意加入被保険者期間を含む)の月数
2. 保険料半額納付済期間があるときはその月数の3分の2(ただし、480月から上記1.の保険料納付済期間の月数を引いた残りの月数が限度)
3. 480月から上記1.と2.を引いたときに480月を超える保険料半額納付済期間があるときはその月数の3分の1
4. 保険料全額免除期間の月数の3分の1(ただし、上記3.までの時点で480月を超えているときは除く)
原則、被保険者期間は480月を超えることはありません。しかし、任意加入した期間があるときは、480月を超えることがあります。
大正15年4月2日から昭和16年4月1日の間に生まれた者については、一定加入可能年数に応じて計算します。
保険料1/4免除の適用を受けた場合、5/6が年金額に反映されます。
保険料3/4免除の適用を受けた場合、1/2が年金額に反映されます。
厚生年金保険の加給年金額は、被扶養配偶者が65歳に達すると加算されなくなる。そこで、65歳に達したときに、被扶養配偶者の老齢基礎年金に振り替えて加算し、受給額が下がるのを防ぐ。
要件
1. 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者が老齢基礎年金の受給権を取得したこと
2. 65歳に達した日の前日において、配偶者の老齢厚生年金、退職共済年金、1級又は2級の障害厚生年金又は障害共済年金の加給年金額の計算の基礎となっていたこと
不支給
1. 配偶者の一方が旧年金制度の適用を受ける場合は、振替加算は行われない
2. 老齢基礎年金の受給権者が240月(短縮の特例あり)以上の老齢厚生年金又は退職共済年金を受けることができるときは加算されない
3. 障害を支給事由とする年金たる給付を受けることができるときは、その間、振替加算に相当する額を支給停止するます。
振替加算だけの支給
年金額に反映されない学生納付特例期間と合算対象期間だけで受給資格期間を満たした者で、振替加算の要件に該当する者は、振替加算のみ支給される。
原則
65歳に達した日の属する月の翌月から死亡した日の属する月まで支給される。
繰上げ支給
60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者は、老齢基礎年金を繰り上げて受給できる。ただし、任意加入被保険者、昭和16年4月1日以前生まれの国民年金の被保険者は繰上げできない。また、寡婦年金の受給権者が繰上げ受給をすると寡婦年金の受給権は消滅する。
1. 昭和16年4月2日以後に生まれた者は、繰上げ請求をした日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数に1,000分の5を乗じて得た率分を減じる
60歳・・・30%、 61歳・・・24%、 62歳・・・18%、 63歳・・・12%、 64歳・・・6%
例:60歳8ヶ月・・・26%(52月×1,000分の5)
2. 昭和16年4月1日以前に生まれた者は、年齢に応じて次の率を年金額に乗じた額
60歳・・・0.42、 61歳・・・0.35、 62歳・・・0.28、 63歳・・・0.20、 64歳・・・0.11
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると減額され、一生減額された老齢基礎年金が支給されます。
繰下げ支給
66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していなかった者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出ができる。ただし、66歳に達したときに、他の年金給付(付加年金を除く)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く。)の受給権者であったとき、又は65歳に達した日以後に他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となったときは繰下げできない。
65歳に達した日以後に老齢基礎年金の受給権を取得した者については、受給権を取得した日から1年経過すれば、繰下げ支給の申出ができる。
1. 昭和16年4月2日以後に生まれた者は、受給権を取得した日の属する月から繰下げ支給の申出をした日までの期間(最高60月)に、1,000分の7を乗じて得た率分、増額される
1年・・・8.4%、 2年・・・16.8%、 3年・・・25.2%、 4年・・・33.6%、 5年・・・42%
例:65歳8ヶ月・・・5.6%(8月×1,000分の7)
2. 昭和16年4月1日以前に生まれた者は、受給権取得日から繰下げ支給の申出日までの期間に応じて12%から88%を年金額に乗じて得た額
老齢基礎年金の繰下げ支給を受けると増額され、一生増額された老齢基礎年金が支給されます。
失権
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときに消滅する。