遺族基礎年金は、以下の要件に該当する者が死亡した場合において、一定の子を有する妻又はその子に支給される。
1. 被保険者
2. 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満の者
3. 老齢基礎年金の受給権者
4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者
上記1.と2.については、下記の保険料納付要件が必要となる。
保険料納付要件
1. 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、その被保険者期間の3分の2以上あること。
2. 死亡日が平成3年5月1日前にあるときは、死亡日の属する月前の直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月までの期間で上記1.の条件を判別する
3. 死亡日が平成28年4月1日前にあるときは、65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料を滞納した期間がなければよい
旧法の年金受給者でも昭和61年4月1日以後に死亡した場合には、遺族基礎年金が支給される。
遺族基礎年金を受けることができる遺族は妻又は子であって、被保険者又は被保険者であったの者の死亡の当時その者によって生計を維持していた者である。ただし、妻は次に要件に該当する子と生計を同じくする必要がある。
子の要件
1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。(障害等級に該当する子の場合は20歳未満であること)ただし、婚姻しているときは支給されない
2. 死亡の当時胎児であった子が生まれたとき
遺族基礎年金の額は、792,100円である。
加算
1. 妻が受給権者の場合、子の要件に該当する子の数に応じて、それぞれ次の額が加算される
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2. 子が受給権者の場合、子の要件に該当する子の数に応じて、それぞれ次の額が加算される。ただし、子が一人の場合は加算されない
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増額
子の内の一人を除いた他の子が次のいずれかに該当したときは、翌月から減額される。
減額
子の内の一人を除いた他の子が次のいずれかに該当したときは、翌月から減額される。
1. 死亡したとき
2. 婚姻(事実上の婚姻関係を含む)をしたとき
3. 妻以外の者の養子(事実上の養子縁組関係を含む)となったとき
4. 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき
5. 妻と生計を同じくしなくなったとき
6. 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く
7. 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く
8. 20歳に達したとき
失権事由
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当したときは、消滅する。
1. 死亡したとき
2. 婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)
3. 直系血族又は直系姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組関係を含む)
妻が実家に戻り、旧姓に戻っても受給権は消滅せず、そのまま遺族基礎年金を受給できる。
妻の失権事由
子のすべてが上記の失権事由に該当したしたときは、妻の受給権は消滅する。
妻が失権しても一定の要件に該当するときには、遺族厚生年金に寡婦加算額が加算されます。
1. 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する
2. 遺族基礎年金の受給権者の所在が1年以上明らかでないときは、妻が受給権者の場合は子が、子が受給権者のときは他の子が申請することによりその支給を停止する。この場合、前者の場合は子に、後者の場合は他の子に支給される
3. 妻が受給権を取得したときは、子はその間、支給停止される
4. 子が受給権を取得したときに生計を同じくする父又は母があるときは、その間、支給を停止する