付加保険料

(1)第一号被保険者(保険料免除者・国民年金基金の加入者を除く)は、日本年金機構理事長に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、400円の付加保険料を納付する者となることができる

(2)農業者年金の被保険者は、必ず付加保険料を納付しなければならない

(3)任意加入被保険者は納付できるが、特例任意加入被保険者は納付できない

(4)保険料を納付した月のみ付加保険料を納付することができる(追納を除く)

(5)いつでも日本年金機構理事長に申し出て、申出をした日の属する月の前月以後の各月について、保険料を納付しない者となることができる。ただし、前納しているときは、返還されずにその付加保険料にかかる期間は保険料納付済期間となる

(6)付加保険料を納付期限までに納付しなかったとき、又は国民年金基金の加入員となったときは付加保険料を納付する権利を失う

付加年金の支給要件

付加保険料(月額400円)に係る保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給されます。なお、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散した場合には、その加入員であった期間は、付加保険料を納付した期間とみなされます。

付加年金額

支給額は、200円×付加保険料納付済期間の月数です。ただし、老齢基礎年金を繰上げ・繰下げた場合には、老齢基礎年金と同じ率により減額・増額されます。

付加年金の支給停止

老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。

付加年金の失権

受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。

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