保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月について徴収され、その額は月額14,410円です。この保険料は、第1号被保険者からは徴収されますが、第2号被保険者及び第3号被保険者からは徴収されません。
1. 被保険者は、保険料を納付しなけらばならない
2. 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う
3. 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う
次のいずれかに該当するものは所定の手続きのより保険料の免除が受けられます。ただし、既に納付されたもの及び前納されたものは返還されずに、その期間は保険料納付済期間となります。
法定免除
第1号被保険者(半額免除を受ける被保険者を除く)が、次のいずれかに該当したときには、14日以内に「免除事由該当届」に国民年金手帳を添えてを社会保険事務所長等に提出することによって保険料が免除される。免除される期間は、条件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間である。
1. 障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法に規定する障害等級<3級>に該当する程度の障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者<現に障害状態に該当しない者に限る>その他政令で定める者を除く)であるとき
2. 生活保護法による生活扶助等を受けるとき
3. 国立ハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所、その他厚生労働省令で定める施設に入所しているとき
申請による全額免除
第1号被保険者(半額免除を受ける被保険者、学生納付特例を受ける被保険者を除く)が、次のいずれかに該当したときには、「免除申請書」に国民年金手帳等を添えてを社会保険事務所長等に提出することによって保険料が免除される。免除される期間は、申請のあった日の属する月の前月から社会保険庁長官が指定する月までの期間である。
1. 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき
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2. 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき
3. 地方税法に定める障害者又は寡婦であって、前年の所得が125万円以下であるとき
4. 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき
保険料の免除を受けた者は申請することによって、保険料の免除を取り消すことができる。
被保険者が免除の要件に該当しても、世帯主又は配偶者が免除の要件に該当しない場合には免除されない。
申請による半額免除
第1号被保険者(申請免除を受ける被保険者、学生納付特例を受ける被保険者を除く)が、申請による全額免除の条件1.から4.に該当したときには、「免除申請書」に国民年金手帳等を添えてを社会保険事務所長等に提出することによって保険料が免除される。ただし、1.の政令で定める額は、以下のように読み替える。免除される期間は、申請のあった日の属する月の前月から社会保険庁長官が指定する月までの期間である。
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保険料の免除を受けた者は申請することによって、保険料の免除を取り消すことができる。
被保険者が免除の要件に該当しても、世帯主又は配偶者が免除の要件に該当しない場合には免除されない。
申請による4分の1免除と4分の3免除
平成18年7月から申請免除に4分の1免除と4分の3免除の2つが加わります。4分の1免除の場合の所得基準は以下の通りです。
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4分の3免除の場合の所得基準は以下の通りです。
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被保険者が免除の要件に該当しても、世帯主又は配偶者が免除の要件に該当しない場合には免除されない。
学生納付特例
第1号被保険者である学生等(20歳以上の学生)が、申請による半額免除の条件1.から4.に該当したときには、「免除申請書」に国民年金手帳等、学生等であることを証明する書類等を添えて社会保険事務所長等に提出することによって保険料が免除される。免除される期間は、申請のあった日の属する月の前月から社会保険庁長官が指定する月までの期間である。
免除の要件に該当すれば、本人だけの状態で保険料の免除を受けることができる。ただし、学生納付特例期間は受給資格期間(原則25年)には算入されるが、年金額の計算には算入されない。
若年者納付猶予
平成17年4月から平成18年6月まで、30歳に達する日以前にある人は、申請による全額免除の条件1.から4.に該当すれば届出により保険料を全額猶予される。
被保険者が免除の要件に該当しても、世帯主又は配偶者が免除の要件に該当しない場合には免除されない。
1. 被保険者又は被保険者であったもの(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、社会保険庁長官の承認を受け、承認の日の属する月前10年以内の期間に係る免除された保険料の全部又は一部を追納することができる。ただし、半額免除者については、それ以外の半額につき納付されたときに限る
2. 一部を追納するときは、学生納付特例期間に係る保険料につき行い、次いで法定免除、申請による全額免除、申請による半額免除の期間に係る保険料をそれぞれ先に経過した月分からに順次行う
3. 保険料の免除を受けた月の属する年度の初日から3年以内に追納する場合は当時の保険料額ですが、それ以上経過しているときは加算額が徴収されます
督促状の指定期限までに完納しないときは、延滞金が徴収される。ただし、一定の者からは徴収しない。