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保険料の納付

保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月について徴収され、その額は月額15,080円(平成23年度)です。この保険料は、第一号被保険者からは徴収されますが、第三号被保険者からは徴収されません。

第二号被保険者については、厚生年金保険料と一緒に、給料から天引きされます。通常、事業主と労働者の折半負担となっています。

保険料の納付義務者

(1)被保険者は、保険料を納付しなけらばならない

(2)世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う

(3)配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う

保険料の免除

『障害を負った』、『金銭的に余裕がない』等の理由により、保険料を納付することが出来ない方のために、国民年金保険料の免除制度があります。

下記に記したとおり、法定、申請による全額・半額・1/4・3/4免除、学生納付特例、若年者納付猶予の7種類です。お困りの方は、該当する免除制度の手続きをしてください。

既に納付されたもの及び前納されたものは返還されずに、その期間は保険料納付済期間となります。
『滞納』も『免除』も同じと考えて手続きしない方がいるかもしれませんが、全然違います。老齢基礎年金の計算を見ていただければわかると思いますが、免除を受けた期間については年金額に反映されます。また、免除を受けた期間は10年前まで追納できますが、滞納した場合は消滅時効の適用を受けるので2年前までの分しか納付できません。条件に該当するのであれば、必ず免除の適用を受けてください。

法定免除

第一号被保険者(半額免除を受ける被保険者を除く)が、次のいずれかに該当したときには、14日以内に「免除事由該当届」に国民年金手帳を添えてを年金事務所長等に提出することによって保険料が免除される。免除される期間は、条件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間である。

(1)障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法に規定する障害等級<3級>に該当する程度の障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者<現に障害状態に該当しない者に限る>その他政令で定める者を除く)であるとき

(2)生活保護法による生活扶助等を受けるとき

(3)国立ハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所、その他厚生労働省令で定める施設に入所しているとき

申請による全額免除

第一号被保険者(半額免除を受ける被保険者、学生納付特例を受ける被保険者を除く)が、次のいずれかに該当したときには、「免除申請書」に国民年金手帳等を添えてを年金事務所長等に提出することによって保険料が免除される。免除される期間は、申請のあった日の属する月の前月から日本年金機構理事長が指定する月までの期間である。

(1)前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき
本人一人のみの場合 57万円
扶養親族等がいる場合 (扶養親族等の数+1) X 35万円 + 22万円

(2)被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき

(3)地方税法に定める障害者又は寡婦であって、前年の所得が125万円以下であるとき

(4)保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき

保険料の免除を受けた者は申請することによって、保険料の免除を取り消すことができる。申請による半額・1/4・3/4免除、若年者納付猶予についても同様である。
被保険者が免除の要件に該当しても、世帯主又は配偶者が免除の要件に該当しない場合には免除されない。申請による半額・1/4・3/4免除、若年者納付猶予についても同様である。

申請による半額免除

第一号被保険者(申請免除を受ける被保険者、学生納付特例を受ける被保険者を除く)が、申請による全額免除の条件のいずれかに該当したときには、「免除申請書」に国民年金手帳等を添えてを年金事務所長等に提出することによって保険料が免除される。ただし、(1)の政令で定める額は、以下のように読み替える。免除される期間は、申請のあった日の属する月の前月から日本年金機構理事長が指定する月までの期間である。

本人一人のみの場合 141万円
2人世帯(夫婦)のみの場合 195万円
4人世帯(夫婦+子2人) 子は16歳未満 282万円

申請による4分の1免除と4分の3免除

平成18年7月から申請免除に加えられた区分。申請による全額免除の条件のいずれかを満たす必要があり、(1)の所得基準は以下のように読み替える。

<1/4免除の所得基準>
本人一人のみの場合 189万円
2人世帯(夫婦)のみの場合 247万円
4人世帯(夫婦+子2人) 子は16歳未満 335万円

<3/4免除の所得基準>
本人一人のみの場合 93万円
2人世帯(夫婦)のみの場合 142万円
4人世帯(夫婦+子2人) 子は16歳未満 230万円

学生納付特例

第一号被保険者である学生等(20歳以上の学生)が、申請による半額免除の条件のいずれかに該当したときには、「免除申請書」に国民年金手帳等、学生等であることを証明する書類等を添えて年金事務所長等に提出することによって保険料が免除される。免除される期間は、申請のあった日の属する月の前月から日本年金機構理事長が指定する月までの期間である。

他の免除と異なり、要件に該当すれば、本人だけの状態で保険料の免除を受けることができる。ただし、学生納付特例期間は受給資格期間(原則25年)には算入されるが、年金額の計算には算入されない。

若年者納付猶予

平成17年4月から平成27年6月まで、30歳に達する日以前にある人は、申請による全額免除の条件のいずれかに該当すれば、届出により保険料を全額猶予される。

退職・失業による特例免除

会社を辞めた時は、本人の所得を考慮せずに全額免除を受けられます。ただし、その場合でも世帯主・配偶者に一定以上の所得があると免除は受けられません。

保険料の追納

保険料の免除を受けた場合、その分、将来受け取れる年金額が減少します。それを解決するために、金銭的余裕ができたときに、免除を受けた分の保険料を納付することが可能です。

(1)被保険者又は被保険者であったもの(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、日本年金機構理事長の承認を受け、承認の日の属する月前10年以内の期間に係る免除された保険料の全部又は一部を追納することができる。ただし、半額・1/4・3/4免除者については、それ以外の額を納付したときに限る

(2)一部を追納するときは、学生納付特例期間に係る保険料につき行い、次いで法定免除、申請による全額免除、申請による半額免除の期間に係る保険料をそれぞれ先に経過した月分からに順次行う

(3)保険料の免除を受けた月の属する年度の初日から3年以内に追納する場合は当時の保険料額ですが、それ以上経過しているときは加算額が徴収されます

保険料の免除を受けずに滞納し、督促状の指定期限までに完納しないときは、延滞金が徴収される。ただし、一定の者からは徴収しない。
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