第1号被保険者(例)自営業者・無職の者
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者以外の者。 ただし、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者を除く。(この者は、任意加入することができる)
第2号被保険者(例)サラリーマン・公務員
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者。ただし、65歳以上で、老齢退職年金給付の受給権者は被保険者としない。
第3号被保険者(例)サラリーマン・公務員の配偶者
第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持する者(被扶養配偶者)のうち20以上60歳未満の者。
任意加入被保険者
次のいずれかに該当する者は、社会保険庁長官に申し出て被保険者となることができる。
1. 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、被用者年金各法に基づく老齢年金等を受け取ることができる者
2. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
3. 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者
特例任意加入被保険者
次のいずれかに該当する者は、社会保険庁長官に申し出て被保険者となることができる。ただし、任意加入被保険者が特例任意加入被保険者の条件に該当するときは、申し出があったものとみなされる。
昭和40年4月1日以前に生まれた、
1. 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者で、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない者
2. 日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者で、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない者
任意加入被保険者であった期間は第1号被保険者期間とみなされるため、老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)を数年で満たせないときなどは、任意加入することで満たすことができる。
被保険者でなかった者や第2号被保険者・第3号被保険者が第1号被保険者となった場合において、次に揚げる期間を合算した期間が25年に満たないときは、いつでも、社会保険庁長官の承認を受けて、資格を喪失することができる。
1. 第1号被保険者となった日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間
2. 過去の被保険者期間
ただし、保険料滞納で25年を満たせないときは脱退できない。