任意加入の一部を除き、国籍を問わず被保険者となる。したがって、短期滞在外国人の場合、保険料を納付したにも関わらず給付に結びつかないことがある。これを解決するため、一定以上の保険料納付済期間等を有する者が帰国するときに、脱退一時金が支給される。
脱退一時金は、第1号被保険者(任意加入被保険者・特例任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数とを合算した月数が6月以上ある者が、帰国するときに支給される。ただし、以下の場合は支給されない。
1. 日本国籍を有するとき
2. 日本国内に住所を有するとき
3. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているとき
4. 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき
5. 国民年金の被保険者であるとき
6. 被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているとき。ただし、資格を喪失した後も日本国内に住所を有するときは、住所を有しなくなった日から起算して2年を経過しているとき
7. 国民年金法に相当する外国の法令の適用を受ける者又は受けたことがある者であって政令で定める者
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